開発設計コンサルタント
一定規模の土地に建築の計画を行う場合は、都市計画法に基づく開発許可制度があります。一般的には、市街化区域内の土地で500平方メートル以上の区画形質の変更を行う場合には開発行為の許可が必要となります。開発行為許可取得には、測量及び関連法令の調整や役所との協議、申請図面の作成など様々な業務が必要です。許認可先によっては、条例や要綱に基づいた必要な手続きが別途、定められていることもあります。依頼主と、
・その土地にどのような事業が適しているか
・予定している計画の建築物は建設することが出来るか
を、打合せをした後、行政との協議や調整を行い、建築工事が完了する際には、公共用地の帰属手続きを行います。検査済証及び工事完了公告の取得も必要となり、建築の計画から完了までにかかわる業務を担います。