開発設計コンサルタントとは
一定規模の土地に建築の計画などを行う場合は、都市計画法に基づく開発許可制度があり、一般的には、市街化区域内の土地で500平方メートル以上の区画形質の変更を行う場合には開発行為の許可が必要となります。
開発行為許可取得には、測量及び関連法令の調整や役所との協議、申請図書作成等を行ない開発許可を取得するための申請図面作成が必要となります。
許認可先(自治体等)によっては、条例等によって必要手続き等が別途定められていることもあり、その土地にどのような事業が適しているのか、予定している計画の建築物は建設することが出来るのかを、依頼主と打合せし行政との協議調整を行いながらより良い街づくりを行います。
建築工事が完了する際には、公共用地の帰属手続き、検査済み及び工事完了公告の取得も必要となり、最後まで事業にかかわる業務となります。